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タイのビザについて

↓ビザなしに対する条件が変更されましたのでご注意ください

◆ビザなし入国時の期間制限に新ルール  滞在可能日数は半年間で合計90日に制限

タイのイミグレーション(出入国管理局)は、タイへの入国ビザに関する規定を10月1日から改正すると発表した。この変更により、日本のパスポート保持者については、ビザ(査証)なしで滞在できる期間の上限が半年間で90日間に制限される。

<ビザなし入国は半年間で合計90日間に制限>

タイはこれまでも、相互査証免除の原則に基づき、日本を含む41カ国のパスポート保持者に対して、観光目的での滞在をする場合にはビザなしでの入国を認めてきた。1回あたりの滞在可能日数は国によって異なり、日本パスポート保持者の場合は30日間とされていた。

10月1日の規定改正後もこの基本方針に変更はなく、各国の1回あたりの滞在可能日数も変更ないものの、日本を含む36カ国のパスポート保持者について
は、ビザなし入国による半年間での合計滞在可能日数に上限が設けられ、半年間で合計90日間が上限となる。(10月1日以降の各滞在可能日数は別表参照)

ビザなしの場合、タイ国内での滞在可能日数延長は、従来通り原則できない。これまでは、30日以内の滞在後1度タイ国外に出国して戻ってくるという方法を繰り返すことで、ビザなしでも事実上タイに長期間滞在することが可能であったが、今回の規定改正により、長期間滞在に際しては厳格にビザの取得が求められることとなる。

<日本人の観光ビザ滞在可能日数は従来通り>

観光ビザの滞在期間について、これまですべての国のパスポート保持者について60日間の滞在が認められていたが、今後、日本を含むビザ免除対象国については従前通り60日間の滞在が認められるものの、それ以外の国のパスポート保持者に対しては、30日間のみの滞在許可に変更となる。なお、期間延長については従前通り、30日間の延長が可能である。

<就労ビザとの関係および日系企業への影響>

外国人がタイで就労する場合には、労働許可証(ワークパーミット)を取得する必要があり、労働許可証の取得に際しては、ノンイミグラント・ビジネスビザを取得していることが前提となる。(注)

今回の改正はビザなし入国及び観光ビザに関する改正であり、ノンイミグラントビザに関する変更はないことから、日系企業をはじめとする在タイ企業等に勤務している日本人への影響はないものと考えられる。

ただし、タイに在住していない従業員が短期間の業務出張等で頻繁に出入国を繰り返す際に、ビザなしで入国し、労働省雇用局に緊急業務届出を提出する場合は、半年間で合計90日間の上限が適用されるので注意が必要である。

この届出はあくまで緊急の業務を想定している制度であることから、継続性が見込まれる出張の場合には、1回あたりの滞在期間が短期間であっても、ノンイミグラント・ビジネスビザおよび労働許可の取得が望ましい。

(注)15日間以内の緊急的な業務の場合には、労働省雇用局へのFAXによる簡易届出によって、労働許可取得が可能である。この届出はノンイミグラントビザの取得を前提としない。ただし対象となる業務は、会議、内部監査、技術指導、採用など一部の短期間業務に限定される。

ビザの種類

観光ビザ(Tourist Visa)取得

観光目的の入国許可です。このビザは最高60日まで滞在許可が与えられます。(延長は30日)このビザでの労働許可取得は出来ませんので、ペナン、シンガポール等でNon-Immigrant Visa(B)のビザに書き換えなければなりません

入国回数 ビザ有効期限* 滞在日数
シングル(1回) 3ヶ月 60日以内
ダブル (2回) 6ヶ月 60日以内 × 2回
トリプル(3回) 6ヶ月 60日以内 × 3回

*そのビザを使い入国が可能な期間。

滞在日数は入国日から数えて60日以内、頻繁にタイに行かれる方は2回分(ダブルエントリー)、3回分(トリプルエントリー)とまとめ
て申請可能。ただし、1回の滞在日数は60日以内、それを超えるとオーバーステイとなるので注意。

60日以上タイに滞在したい場合は、本人が最寄のタイ入国管理事務所に行き滞在延長手続きをすること。

(最大30日まで延長が可能)

観光ビザ取得のための必要書類

  1. パスポート原本 (有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
  2. ビザ申請書 1枚(大使館に有り。大使館ホームページからもダウンロード可能
  3. 写真2枚 (カラー白黒を問わず、4×4.5cm)
  4. 航空券もしくは予約確認書
  5. 旅行のスケジュール及び観光ビザ申請理由を提出(英語、形式は自由)
  6. 申請料 シングルエントリー 3,000円/ダブルエントリー 6,000円/トリプルエントリー 9,000円

7.その他書類 (以下の書類がない方はビザの申請不可)

会社員 在職証明書及び休職証明書(名刺は不可)
自営業・会社経営者 会社の登記簿謄本 預金の残高証明書
学生 在学証明書、又は学生証
定年退職者 預金の残高証明書、又は年金証書
主婦 配偶者の方のパスポートコピー(パスポートをお持ちでない方は運転免許書のコピー著名したもの)

*以前に何度もタイに渡航している者、ダブル、トリプルエントリー希望者はタイ渡航目的、長期滞在の理由を説明する書類を提出すること。(例えば、親族訪問が渡航目的の場合、当地就労者のワークパーミットコピー等)

*銀行口座残高等の追加証明書類を提出する場合もあり

トランジットビザ

タイを経由して第三国に行く場合、全ての経路の航空券を所持し、12時間以内の乗り継ぎでタイの空港内に留まる場合はビザは不要ですが、この条件に外れる方はトランジットビザを申請して下さい

入国回数 ビザ有効期限 S(スポーツ)滞在日数 TS(トランジット)滞在日数
シングル(1回) 3ヶ月 30日以内 7日以内
ダブル (2回) 3ヶ月 30日以内  × 2回 7日以内  × 2回
トリプル(3回) 3ヶ月 30日以内  × 3回 7日以内  × 3回

S(スポーツ)とはスポーツの国際試合に参加する場合、滞在日数は30日以内。

TS(トランジット)とはタイを経由して第三国に行く場合、滞在日数は7日以内。

*トランジットビザの場合、シングル、ダブル、トリプルエントリーともにビザの有効期限は申請日から3ヶ月。

ノンイミグラント ビザ(Non imigrant Visa)

ビジネスビザ(Bビザ) 商用・ビジネスを目的としたビザ
タイへの入国目的が労働である場合に出されるビザで、労働許可書取得に必要になります。
有効期限は3ヶ月でこの間にワークパーミットを取得しなければなりません。
就労者家族ビザ(Oビザ) 労働許可書取得者の家族に与えられるビザです。取得者本人の滞在許可の延長に伴い、その家族の滞在も延長になります。
家族ビザ(Oビザ) タイ国籍者の配偶者、及び子供のためのビザ(O)
留学ビザ(EDビザ) 留学を目的としたビザ
年金ビザ 年齢60歳以上の年金受給者で労働を目的としない方向けのビザ
ロングステイビザ 年齢50歳以上の方で労働を目的としない長期(1年)滞在者向けビザ 
ボランティアビザ ボランティア活動を目的としたビザ  
メディアビザ 撮影や報道を目的とするビザ 事前にタイからの許可が必要になります。
外交ビザ  
公用ビザ  
入国回数 ビザ有効期限 滞在日数(1回につき)
シングル(1回) 3ヶ月 90日
マルチプル(数次)
1年 90日

シングルの場合、ビザの有効期限は申請日から3ヶ月。
滞在日数は90日以内で、それ以上継続して滞在する場合はタイの入国管理局で延長の手続きする。

またタイから出国して再度入国する場合は、タイの入国管理局で再入国許可(リエントリーパーミッ ト)を取得する事。

マルチプルのビザの有効期限は申請日から1年間で、その間、何度でも入国可能。
ただし、1回の滞在日数は入国日から90 日以内となり、それ以上滞在する場合は入国管理局で延長の手続きをする事。

就労ビザ (Non-Immigrant Visa-B) 必要書類一覧

本人申請のみ受付(郵送、代理申請は不可)

  1. パスポート原本(有効期限 6 ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
  2. ビザ申請書1枚(大使館に用意してあります。(在日タイ大使館ホームページからもダウンロード可能)
    記入サンプルはこちら
  3. 写真2枚(カラー白黒を問わず、4×4.5cm、申請書内に糊で貼付)
  4. 航空券もしくは予約の確認書(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの、原本が望ましいが用意できない場合は写しでも可)
  5. 英文経歴書1部 (大使館にサンプル有り。在日タイ大使館ホームページからもダウンロード可能)
  6. タイ側会社登記簿謄本コピー(資本金、会社設立者名等が記載されているもの、タイ語のままで可)
  7. 英文招聘状原本1部*
  8. 英文推薦状原本*(日本側)または英文身元保証書(Guarantee Letter)1部

9. 申請料

  シングルエントリー (Single Entry) マルチプルエントリー(Multiple Entry)
申請料 6,000円 15,000円
滞在期間 90日 90日
ビザ有効期限 3ヶ月間 1年間

*ビザの有効期限は申請日から3ヶ月。ビザの有効期限内にタイへ入国すること。滞在期間は入国した日から数えて90日間。90日間を超えて滞在する場合、タイ入国管理局にて労働許可を取得する必要あり。

*英文招聘状、英文推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙を使用。

*招聘状、推薦状ともに申請者名、会社名、入国目的、滞在予定期間、入国予定日、代表者の直筆署名等を記載すること。

*マルチプル希望の場合は滞在期間が1年以上、 もしくは理由を記載の上、マルチプル希望と明記すること。

*タイ国内の勤め先の変更、他のビザからの切替以外は有効期限の切れていないビザのキャンセル、更新はできません。

労働許可(ワークパミット)の問い合わせ
タイ労働福祉省外国人労働課
住所Alien Occupational Control Division,Department of Employment,Ministry of Labour Mit-Maitree Rd. Dindaeng Bangkok
TEL:(02)248-7202

*また、以下の書類(タイ側の会社)を提出しなければならない場合があるので、予めご用意すること。

卒業証明書、職歴証明書(英文) 卒業証明書は最終学歴の学校で発行してもらえます
会社発行の雇用契約書(雇用理由、役職、給与等含む)  
雇用契約書(労働省の様式に従ったもの)  
会社登記簿 ナンスーラブロン ボリサット(6ヶ月以内) 1部
株主名簿 サムナオ バンチー プートゥフン(6ヶ月以内) 1部
会社設立趣意書、会社規約  
工場経営許可書  
会社の業務内容の詳細  
納税証明書(法人税、消費税)最新1年間  
付加価値税登録証 ポーポー01・ポーポー20・ポーポー09
損益帳簿(バランスシート)最新1年間 サムナオ ノックカーンガン
外国人従業員名簿(名前、国籍、役職等)  
組織図、会社所在地がわかる地図 ペェーンティータン ボリサット
輸出業の場合、輸出証明書

または輸入元からの入金証明
 
労働許可書コピー、申請者の納税報告書のコピー  

【日本に会社がない場合】

*日本から個人で就職される方で日本側の英文推薦状が用意できない方は英文身元保証書と保証人のパスポートのコピーが必要。

*身元保証人は成人で日本定住 の方に限る。

*身元保証書は、申請者の氏名、住所、職業、入国目的、入国期間、入国日、保証者の氏名、住所、署名(パスポートと同じ署名)、申請者のタイ滞在中の行動に関して保証する旨の内容が必要。

*身元保証人がパスポートを所持していない場合運転免許証で代用可能。(運転免許証をコピーしたものに保証人が直筆署名(保証書と同じ署名)すること。)

就労者家族ビザ

本人申請のみ受付(郵送、代理申請は不可)

  1. パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
  2. ビザ申請書1枚(大使館にて用意しています。大使館ホームページからダウンロード可能)
  3. 写真2枚(カラー白黒を問わず、4×4.5cm)
  4. 航空券もしくは予約の確認書(予約確認書は航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの、原本が望ましいが用意できない場合はコピーでも可)
  5. 英文経歴書1部(満20歳未満は必要なし。大使館ホームページからダウンロード可)
  6. 英文招聘状原本1部(タイ側)
  7. 英文推薦状原本(日本側)または英文身元保証書1部
  8. 戸籍謄本1部
  9. 就労者のパスポートコピーとワークパーミットコピー

10.その他書類 (高校生以下は除きます)。 )

会社員 在職証明書及び休職証明書(名刺は不可)
自営業・会社経営者 会社の登記簿謄本/預金の残高証明書
学生 在学証明書、又は学生証
定年退職者 預金の残高証明書、又は年金証書
主婦 配偶者の方のパスポートコピー(パスポートがない方は運転免許書のコピー)

11.申請料

  シングルエントリー (Single Entry) マルチプルエントリー (Multiple Entry)
申請料 6,000円 15,000円
滞在期間 90日 90日
ビザ有効期限 3ヶ月間 1年間

*ビザの有効期限は申請日から3ヶ月間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて90日間です。90日間を超えて滞在したい場合はタイに入国後タイ入国管理局にて滞在延長の手続きについて直接お問い合わせください。(タイ入国管理局Thai immigration office -住所Soi Suanphlu Sathorn Rd. Bangkok、・バンコク(02)287-3101~3110)

*英文招聘状、英文推薦状は就労される方の会社のレターヘッド入りの用紙を使用してください。レターヘッド入りの用紙が用意できない場合会社の登記簿謄本が 必要です。招聘状、推薦状ともに内容は申請者名、就労者(駐在者)の名前、就労者との続柄、入国予定日、住所、入国目的、入国期間、代表者の直筆署名等が 記載されていることが必要です。

*就労者が日本から個人で就職される方で日本側の英文推薦状が用意できない場合は、申請者に対し英文身元保証書と保証人のパスポートのコピーが必要です。身 元保証人は成人で日本定住の方に限ります。身元保証書は、申請者の氏名、住所、入国目的、入国期間、入国日、保証者の氏名、住所、署名(パスポートと同じ 署名)、申請者のタイ滞在中の行動に関して保証する旨の内容が必要です。

*身元保証人がパスポートを所持していない場合運転免許証で代用できますが、運転免許証をコピーしたものに保証人が直筆署名(身元保証書と同じ)をして下さい。

*高校生(18歳)未満のお子様は、ご両親どちらかの代理申請が可能です。