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個人所得税について

個人所得税について : カレンダー年をベースとしています(2014年7月現在)

注)タイ国家平和秩序評議会(コーソーチョー)の2014年7月の発表により、個人所得税の体系は2015年12月迄継続されます。

■ 個人所得税率 *単位:タイバーツ

個人所得の税率は減税措置もあり、現在以下が適用されます。所得は査定所得であり、会社負担の場合の家賃・税金あるいは諸手当や、その他にも収入と見做されれば全て所得とされます。

課税対象額 税率 税額 総税額
0 – 150,000 0% 0 0
150,001 – 300,000 5% 7,500 7,500
300,001 – 500,000 10% 20,000 27,500
500,001 – 750,000 15% 37,500 65,000
750,001 – 1,000,000 20% 50,000 115,000
1,000,001 – 2,000,000 25% 250,000 365,000
2,000,001 – 4,000,000 30% 600,000 965,000
4,000,001 以上 35%

■ 給与所得者の主な控除額

給与所得者の主な控除は現在以下の通りです。

給与所得控除 所得額の40% *最高60,000THB迄
個人控除 30,000THB
配偶者控除 30,000THB
子供控除 15,000THB *最高3名迄
教育費控除 2,000THB *1名当り
生命保険控除 支払い額 *最高100,000THB迄
社会保険控除 支払い額
高齢者控除(65才以上) 190,000THB迄

■ 個人所得税の計算例(給与額:10万THB/ 月の場合)*単位:タイバーツ

個人所得税の計算例を以下3通り紹介しますが、第1の全額個人負担か、第3の全額会社負担が通常採用されています。

1. 全額個人負担 2. 一部会社負担 3. 全額会社負担
 給与所得 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
 会社負担税額 140,250.00 187,000.00
 総所得額 1,200,000.00 1,340,250.00 1,387,000.00
 給与所得控除 (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00)
 個人控除 (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00)
 その他控除(社会保険) (9,000.00) (9,000.00) (9,000.00)
 課税対象額 1,101,000.00 1,241,250.00 1,288,000.00
≪納税額計算≫ (税率)
0 – 150,000 0%
0.00 0.00 0.00
150,001 – 300,000 5%
7,500.00 7,500.00 7,500.00
300,001 – 500,000 10%
20,000.00 20,000.00 20,000.00
500,001 – 750,000 15%
37,500.00 37,500.00 37,500.00
750,001 – 1,000,000 20%
50,000.00 50,000.00 50,000.00
1,000,001 – 2,000,000 25%
25,250.00 60,312.25 72,000.00
2,000,001 – 4,000,000 30%
4,000,001 以上 35%
140,250.00 175,312.25 187,000.00
 年間納税額 140,250.00 175,312.25 187,000.00
 月割納税額 11,687.50 14,609.35 15,583.33
 個人負担額 140,250.00 35,062.25
 会社負担額 140,250.00 187,000.00

■ 個人TAX IDカード

外国人はTAX IDカードを要します。タイ人はIDカードの番号と同一です。

■ 180日規定について

タイ-日間の二重課税防止協定に基づき、カレンダー年で180日以上タイ国に居住した日本人は、タイ居住者と見なされ、そのタイ国滞在期間中に発生したタイ国での所得に加え日本での所得もタイ国源泉として、タイ国で納税する事となります。一方タイ国居住が180日未満の日本人は非居住者となり、タイ国内で発生した所得のみが課税対象とされます。

■ 日本で所得のある方の課税(合算申告)

タイ国内の所得の他に、日本でも所得のある方は、前項の180日規定に則り毎月次、あるいは個人所得確定申告時に日本の所得分を加えて所得申告を行います。最近ではこのような合算申告をする方が増えております。

■ 退職金に対する課税

  • 退職金
  • 勤続年数が5年以上の者は分離申告の選択ができます。分離申告の際の控除額は下記のAとBを加えた額です。

    1. 勤続年数×7,000バーツ
    2. (退職金-A)×50%
  • 解雇保障金
  • 免税額として最終賃金の10ヶ月分までで、かつ30万バーツ以下が免税されます。

■ 配当金に対する課税

配当金に対する納税方は以下のどちらかを選択できます。

  1. 個人所得税とは分離し、10%の源泉徴収を受ける。
  2. 個人所得に合算し、配当金分はTAX CREDITとして受け精算する。

■ 年金所得に対する課税

年金を支払う国(日本)において課税されます。日本では控除額は月に12万円(65才未満の人は6万円)で、20%の課税です。

■ 最低賃金制度

タイ国では、各県単位で最低賃金額(日当額)が規定され、その額は全県一律で300バーツ(2013年1月より)です。また月給は日当額の30倍とされます。